財団法人横浜市ふるさと歴史財団寄附行為

認  可 平成 4年 9月30日
最近改正 平成15年 3月11日

 

目  次

第1章 総  則(第1条〜第4条)
第2章 資産、事業計画等(第5条〜第14条)
第3章 役員、評議員及び職員(第15条〜第23条)
第4章 会  議(第24条〜第31条)
第5章 寄附行為の変更及び解散(第32条〜第34条)
第6章 雑  則(第35条・第36条)

 

附 則

 

第1章 総  則

(名  称)

第1条 この法人は、財団法人横浜市ふるさと歴史財団という。

(事 務 所)

第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市都筑区中川中央一丁目18番1号に、従たる事務所を同県横浜市中区日本大通3番地及び同県横浜市都筑区勝田町760番地に置く。

(目  的)

第3条 この法人は、横浜に関係した歴史(以下「歴史」という。)の理解に資する国内外の資 料や文化財の調査、研究、収集、保管及び公開を行うとともに、歴史や文化財に関する普及啓 発を行い、もって、ふるさと意識の醸成及び市民文化の発展に寄与することを目的とする。

(事  業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 歴史に関する資料及び文化財の調査、研究、収集及び保管
(2) 歴史、歴史資料及び文化財に関する展示、閲覧、講座、講演会等の企画並びに実施
(3) 横浜市域の埋蔵文化財の発掘、調査、研究及び保管
(4) 歴史及び文化財の普及啓発事業の企画並びに実施
(5) 歴史資料及びその研究成果に関する刊行物の編集、発行
(6) 歴史資料及びその研究成果に関する説明、並びに歴史研究に関する助言及び指導
(7) 歴史及び文化財関連施設の管理及び運営の受託
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 資産、事業計画等

(資産の構成)

第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 財産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) その他の収入

(資産の種別)

第6条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

 (資産の管理)

第7条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。

2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて、保管する。

 (基本財産の処分の制限)

第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業執行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、神奈 川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて、その一部に限りこれらの処 分をすることができる。

 (経費の支弁)

第9条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

 (事業年度)

第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (事業計画及び収支予算)

第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経て、毎事業年度開始前に、教育委員会に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

 (事業報告、収支決算書類等)

第12条 この法人の事業報告及び収支決算書類は、理事長が作成し、監事の意見を付し、理事会の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に、教育委員会に報告しなければならない。

2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

 (長期借入金)

第13条 この法人が借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期 借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、教育委員会の承認を受けなければならない。

 (新たな義務の負担等)

第14条 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。

 

  第3章 役員、評議員及び職員

 (役  員)

第15条 この法人には次の役員を置く。

 (1) 理事 15人以上20人以内(うち、理事長1人、副理事長2人以内及び常務理事1人とする。
  (2) 監事 2人

 (役員の選任)

第16条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で理事長、副理事長及び常務理事を定める。

2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

 (理事の職務)

第17条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。

2 理事長に事故があるときは副理事長がその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副理事長が2人であるときは、あらかじめ理事長が定めた順序でこれを行う。

3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を掌理する。

4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、日常業務を掌理する。

5 理事長及び副理事長ともに事故があるときは常務理事が理事長及び副理事長の職務を代理し、理事長及び副理事長がともに欠けたときは理事長及び副理事長の職務を行う。

6 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。

 (監事の職務)

第18条 監事はこの法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。

 (1) 法人の財産の状況を監査すること。
  (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを教育委員会、理事会及び評議員会に報告すること。
 (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会を招集すること。

 (役員の任期)

第19条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。

3 役員は辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (役員の解任)

第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会において評議員現在数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。

 (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う評議員会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

 (役員の報酬)

第21条 役員は、有給とすることができる。

2 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。

 (評 議 員)

第22条 この法人には、評議員18人以上23人以内を置く。

2 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。

3 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。

4 評議員は、理事又は監事を兼ねることはできない。

5 第19条及び第20条の規定は、評議員の任期又は解任について準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と、「評議員会」とあるのは「理事会」と、「評議員現在数」とあるのは「理事現在数」と読み替えるものとする。

6 評議員は、評議員会を組織する。

 (事 務 局)

第23条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他の必要な職員を置く。

3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。

4 職員は有給とする。

 

  第4章 会  議

 (理事会の開催)

第24条 理事会は、理事長が必要と認めたとき又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

 

 (理事会の招集)

第25条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の4日前までに文書をもって通知しなければならない。

 (理事会の議長)

第26条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

 (理事会の定足数等)

第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (理事会の議事録)

第28条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 理事会の日時及び場所
  (2) 理事の現在数
 (3) 出席理事の氏名(書面表決者の場合にあっては、その旨を附記すること。)
 (4) 議決事項
 (5) 議事の経過の概要及びその結果
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長のほか、出席理事のうちからその理事会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

 (評議員会の意見聴取)

第29条 理事会は、次に掲げる事項について決議しようとするときは、あらかじめ評議員の意見を聴かなければならない。

 (1) 事業計画及び収支予算に関する事項
 (2) 事業報告及び収支決算に関する事項
 (3) 基本財産の処分又は担保の提供に関する事項
 (4) 長期借入金に関する事項
 (5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄に関する事項
 (6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

 (評議員会)

第30条 評議員会は、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、及び理事会に対し必要と認める事項について建議する。

2 第24条、第25条、第27条及び第28条の規定は、評議員についてこれを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事現在数」とあるのは「評議員現在数」と、「理事」とあるのは「評議員」と、「出席理事」とあるのは「出席 評議員」と読み替えるものとする。

 (評議員会の議長)

第31条 評議員会の議長は、会議のつど、出席評議員の互選で定める。

 

  第5章 寄附行為の変更及び解散

 (寄附行為の変更)

第32条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、教育委員会の認可を受けなければ変更できない。

 (解  散)

第33条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、教育委員会の承認を受けなければならない。

 (残余財産の処分)

第34条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、教育委員会の許可を受けて、横浜市に寄附するものとする。

 

  第6章 雑  則

 (書類及び帳簿の備付け等)

第35条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。

 (1) 寄附行為
 (2) 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
 (3) 財産目録
 (4) 資産台帳及び負債台帳
 (5) 設立許可書等教育委員会の許可、認可、承認に関する書類
 (6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
 (7) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
 (8) 処務日誌
 (9) 官公署との往復書類
 (10) その他必要な書類及び帳簿

2 前項第1号から第6号までの書類及び帳簿は永年、同項第7号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号から第10号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。

 (細  則)

第36条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

 

  附 則

 1 この法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成5年3月31日までとする。

 2 この法人の設立当初の役員は、第16条第1項の規定にかかわらず、別表第1のとおりとし、その任期は、第19条の第1項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。

 3 この法人の設立当初の評議員は、第22条第2項の規定にかかわらず、別表第2のとおりとし、その任期は、第22条第5項の規定により準用する第19条第1項の規定にかかわらず、平成6年3月31日までとする。

 4 この法人の設立初年度及び設立次年度の事業計画及び予算は、第11条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。

 5 この法人は、横浜市埋蔵文化財センターに属した権利義務の一切を承継する。

 

  附 則

 この寄附行為は、主務官庁の認可のあった日から施行する。

 

 

別 表 1(附則2関係)

  理 事(理事長)   石 原   俊
  理 事(副理事長)  根 本 和 夫
  理 事(常務理事)  田 中   裕
  理 事        足 立 光 生
  理 事        岡 本   勇
  理 事        河 北 倫 明
  理 事        川 口 恭 一
  理 事        川 本 譲 次
  理 事        小 島 謙 一
  理 事        小 山 千賀子
  理 事        酒 井 真喜子
  理 事        猿 田 勝 美
  理 事        鈴 木 正 之
  理 事        高 村 直 助
  理 事        勅使河原 平八
  理 事        成 田 頼 明
  理 事        平 野 邦 雄
  理 事        三 觜   勉
  理 事        山 崎 洋 子
  監 事        齋 藤 史 郎
  監 事        土 田 建 二

 

別 表 2(附則3関係)

  評議員        安 藤 和 男
  評議員        遠 藤 保 成
  評議員        河 村 外喜子
  評議員        黒 川 澄 夫
  評議員        小 林 弘 親
  評議員        斉 藤 正 勝
  評議員        齋 藤   龍
  評議員        椎 名   巌
  評議員        篠 崎 孝 子
  評議員        下 川 清 春
  評議員        高 井 祿 郎
  評議員        鷹 司 綸 子
  評議員        高 橋 紀代子
  評議員        竹 本   浩
  評議員        田 中 常 義
  評議員        長谷川 謙 治
  評議員        藤 木 幸 太
  評議員        藤 野 和 子
  評議員        村 上   治
  評議員        望 木 周 代
  評議員        森   英 雄
  評議員        森 本 敏 男
  評議員        モンドンミドリ
  評議員        山 田 達 治
  評議員        渡 部 近 司
  評議員        渡 部 文 興