(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団複製資料利用要綱(以下「要綱」という)の施行に関し、公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター(以下「埋蔵文化財センター」という)の所蔵する複製資料の利用について必要な事項を定めるものとする。
(定義及び利用の方法)
第2条 この規程において「複製資料」とは、埋蔵文化財センター所蔵資料(一部の寄託資料を含む)を複写・複製したものをいう。
2 埋蔵文化財センター所蔵の複製資料は、次のような方法で利用することができる。
(1)写真(デジタルデータ)
(2)刊行物からの転載・転写
(3)埋蔵文化財センターが調査・研究その他の目的で作成・収集した図面の再利用
(利用の許可)
第3条 複製資料の利用を希望する者は、別に定める複製資料利用申請書(別記様式1。以下「申請書」という)を提出し、埋蔵文化財センター所長の許可を得なければならない。
2 寄託資料については寄託者の、第三者の所蔵にかかる資料については所蔵者の、著作権保護期間中の資料については権利者の承認を得なければならない。
3 テレビ・ビデオ・展示物に利用する場合には、申請書に企画書を添えて提出しなければならない。
(承認書の交付)
第4条 埋蔵文化財センター所長は申請書の記載事項を要綱第7条の各号に照らして審査し、問題がないと認められた場合に複製資料の利用を許可する。許可に際しては複製資料利用承認書(別記様式2)を交付し、必要に応じて許可の条件を付すものとする。
2 複製資料の利用承認を受けた者は、資料を許可した目的以外に使用してはならない。他の目的に使用する場合には、改めて申請しなければならない。
3 複製資料の利用承認を受けた者は、利用に際し埋蔵文化財センター所蔵または埋蔵文化財センター提供の旨を明示しなければならない。
4 複製資料の利用承認を受けた者は、別に定める複製資料利用規約に記載する諸条項を遵守しなければならない。
(利用にかかる費用の負担)
第5条 複製資料を利用する者は、次に定める複製資料の利用にかかる費用を負担する。
(1) 資料確認・審査・書類作成・発行・発送等にかかる事務費。
(2) デジタルデータ等の作成・加工・編集にかかる作成費。
2 費用は複製資料が利用されなかった場合でも返却しない。
(費用の減免)
第6条 次に掲げる場合は前条の規定にかかわらず、埋蔵文化財センター所長は費用の一部を減額または免除することができる。
(1)国、地方公共団体およびその関連団体、並びに教育、学術に係わる法人が行う事業に利用する場合
(2)非営利団体が教育、学術研究の推進または文化の向上のための事業に利用する場合
(3)報道機関がニュースで利用する場合
(4)公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団(以下「財団」という)の管理する施設が監修または共催する事業に供する場合
(5)その他各前項に準じて減額または免除するべき特別の事情があると認めた場合
(利用期間)
第7条 複製資料の利用期間は、承認書の日付より起算して6カ月以内とする。
(成果品の納付)
第8条 複製資料を利用し製作した成果物は、埋蔵文化財センターへ各1部を納入するものとする。
(その他)
第9条 本規程の施行に際し必要な諸事項は、「公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター複製資料利用規約」に定める。
附則
(施行期日)
この規程は平成19年2月1日より施行する。
この規程は平成25年4月1日より施行する。
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